4:
◯議長(
友廣英司君) 御
異議なしと認めます。よって、
今期定例会の
会期は、本日から12月16日までの16日間と
決定いたしました。
──── ― ──── ― ────
┌────────┐
│日程第3 諸
報告│
└────────┘
5:
◯議長(
友廣英司君)
日程第3、諸
報告を申し上げます。
初めに
監査関係でありますが、
平成16年度8
月分から10
月分までの
例月出納検査の結果
報告が参っております。
次に、
議長会等の
会議関係でありますが、
平成16年第4回
定例会の後に開催されました
会議等につきましては、お
手元に配付いたしております
会議等一覧表のとおりであります。その
内容につきましては、それぞれの事績を
事務局で御一覧願います。
以上で諸
報告を終わります。
──── ― ──── ― ────
┌────────────────────┐
│日程第4
議案の
一括上程、
提案理由の
説明│
└────────────────────┘
6:
◯議長(
友廣英司君)
日程第4、第71
号議案から第93
号議案まで及び
報告第14号を
一括議題といたします。
提案理由の
説明を求めます。
井上市長。
7:
◯市長(
井上澄和君)〔登壇〕 おはようございます。
本日ここに
平成16年第5回
春日市議会定例会を招集いたしましたところ、
議員の
皆様におかれましては、年の瀬を控え何かと御多用の中、御参集いただき、厚く御礼申し上げます。
まずは、このたびの
新潟県
中越地震による
被災地の
皆様に対し、心からお見舞い申し上げます。本市といたしましては、早速にこの
復興支援のために、
新潟県に対しお
見舞金をお送りするとともに、
被災者支援のための
市民義援金を募って、
市民の
皆様にも
支援の呼びかけをし、お願いいたしているところでございます。
被災地では冬を迎え、余震も続いております。
被災地が一日も早く復興され、今なお大変な
避難生活を強いられておられます
被災者の方々が、一刻も早く
日常生活を回復されるよう御祈念申し上げるものであります。
さて、本議会に提案いたしております
議案は、
人事案件1件、
条例案件4件、
予算案件5件、その他の
案件13件、
報告1件であります。
まず、第71
号議案「
春日市
固定資産評価審査委員会委員の選任について」であります。
本案は、
春日市
固定資産評価審査委員会委員津留崎啓史氏が
平成16年12月25日付で
任期満了となることに伴い、
松本正剛氏を
委員に選任することについて、
地方税法第423条第3項の
規定により
市議会の同意を求めるものであります。
同氏は
税制度に広く精通され、
学識経験を有し、
固定資産評価審査委員会委員として
適任者であると確信するものであります。
次に、第72
号議案「
春日市
地区公民館等設置条例の一部を改正する
条例の
制定について」であります。
本案は、
サン・ビオ地区に新設する
地区公民館について、「
春日市
サン・ビオ地区公民館」として適正な
管理を図るとともに、
地方自治法第244条の2第3項の
規定により、
地区公民館等の
管理を
指定管理者に行わせるため、同条第4項の
規定により、
指定管理者の
指定の
手続、
指定管理者が行う
管理の
基準及び業務の範囲、その他必要な事項を定めるものであります。
次に、第73
号議案「
春日市
地区計画の
区域内における
建築物の
制限に関する
条例の一部を改正する
条例の
制定について」であります。
本案は、
福岡都市計画地区計画、
桜ケ丘地区地区計画の
決定に伴い、
当該地区計画の
区域内における
建築物の
制限に
建築基準法上の効力を持たせるため、
所要の
規定の
整備を図るものであります。
次に、第74
号議案「
春日市
緑化推進等に関する
条例及び
春日市
都市緑地保全基金条例の一部を改正する
条例の
制定について」であります。
本案は、
都市の
緑地の
保全と
緑化を一層推進するため、
都市緑地保全法の一部が改正され、同法の題名が改められたこと等に伴い、
関係条例について
所要の
規定の
整備を図るものであります。
次に、第75
号議案「
春日市
都市公園条例の一部を改正する
条例の
制定について」であります。
本案は、
都市公園法の一部が改正されたことに伴い、同法の
規定に基づく
監督処分により、
都市公園内の
工作物等を保管する場合の
手続等について調べるとともに、これにあわせて
所要の
規定の
整備を図るものであります。また、
春日御供田土地区画整理事業により市に帰属した
緑地について、「
春日公園前
緑地」として適正な
管理を図ろうとするものであります。
次に、第76
号議案「
平成16年度
春日市
一般会計補正予算(第3号)について」であります。
補正の主な
内容でございますが、
歳出予算といたしましては、
職員退職手当5,407万6,000円、
国民健康保険事業特別会計繰出金1,210万4,000円、
障害者在宅福祉費2,200万5,000円、
高齢者医療費1,063万6,000円、
生活保護費3億5,731万2,000円を増額し、
下水道事業会計繰出金3,709万円、
白水小学校施設整備事業費2億519万9,000円を減額するものであります。
これが
歳入予算といたしましては、
生活保護費国庫負担金2億5,975万2,000円、
土地売払収入4,880万円、
春日市
職員退職手当基金繰入金5,000万円を増額し、
白水小学校用地取得事業債1億8,000万円を減額するものであります。このため、
歳入歳出予算の
総額は2億792万7,000円を増額し、306億8,999万1,000円に
補正するものであります。
次に、第77
号議案「
平成16年度
春日市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について」であります。
補正の主な
内容でございますが、
歳出予算といたしましては、
一般被
保険者療養給付費3,138万4,000円、
退職被
保険者等療養給付費4,077万1,000円を増額するものであります。
これが
歳入予算といたしましては、
療養給付費国庫負担金1,232万1,000円、
退職者医療費交付金4,378万円、
一般会計繰入金1,162万9,000円を増額するものであります。このため、
歳入歳出予算の
総額は6,919万3,000円を増額し、78億2,886万6,000円に
補正するものであります。
次に、第78
号議案「
平成16年度
春日市
老人保健医療事業特別会計補正予算(第3号)について」であります。
補正の主な
内容でございますが、
歳出予算といたしましては、
医療費支給費1,476万4,000円を増額するものであります。
これが
歳入予算といたしましては、
医療費交付金831万9,000円、
医療費国庫負担金429万7,000円を増額するものであります。このため、
歳入歳出予算の
総額は1,096万4,000円を増額し、69億2,900万4,000円に
補正するものであります。
次に、第79
号議案「
平成16年度
春日市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について」であります。
補正の主な
内容でございますが、
歳出予算といたしましては、
職員給与費22万6,000円を増額するものであります。
これが
歳入予算といたしましては、雑入104万4,000円を増額し、
職員給与等繰入金81万8,000円を減額するものであります。このため、
歳入歳出予算の
総額は22万6,000円を増額し、30億505万7,000円に
補正するものであります。
次に、第80
号議案「
平成16年度
春日市
下水道事業会計補正予算(第2号)について」であります。
補正の主な
内容でございますが、
収益的支出といたしましては、
流域下水道費1,382万円、
消費税及び
地方消費税371万3,000円を増額し、
修繕費784万8,000円を減額するものであります。このため、
収益的支出の
総額は264万3,000円を増額し、23億2,242万1,000円に
補正するものであります。
これが
収益的収入といたしましては、
下水道使用料3,741万3,000円を増額し、他
会計負担金470万5,000円、他
会計補助金3,238万5,000円を減額するものであります。このため、
収益的収入の
総額は32万3,000円を増額し、23億3,716万6,000円に
補正するものであります。
また、
資本的支出といたしましては、
公共下水道費5,659万1,000円を減額するものであります。このため、
資本的支出の
総額は5,659万1,000円を減額し、13億3,912万1,000円に
補正するものであります。
これが
資本的収入といたしましては、
企業債4,590万円を減額するものであります。このため、
資本的収入の
総額は4,590万円を減額し、6億5,088万6,000円に
補正するものであります。
次に、第81
号議案「
市道路線の認定について」であります。
本案は、
市道第1247
号路線ほか7
路線について、
道路法第8条第1項の
規定により
市道路線を認定するに当たり、同条第2項の
規定により
市議会の
議決を求めるものであります。
次に、第82
号議案「
筑紫野・
春日・
夜須筑慈苑施設組合を組織する
市町の数の
増減及びこれに伴う
筑紫野・
春日・
夜須筑慈苑施設組合規約の一部
変更に関する
協議について」であります。
本案は、
朝倉郡夜須町及び
朝倉郡
三輪町の
合併に伴い、
筑紫野・
春日・
夜須筑慈苑施設組合からの
朝倉郡夜須町の
脱退及び
当該組合への
朝倉郡
筑前町の
加入、並びにこれに伴う
当該組合の
規約の一部
変更に関し、
関係市町と
協議することについて、
市町村の
合併の
特例に関する
法律第9条の2第2項において準用する
地方自治法第290条の
規定により、
市議会の
議決を求めるものであります。
次に、第83
号議案「
福岡都市圏広域行政推進協議会を設ける
市町村の数の
増減及びこれに伴う
福岡都市圏広域行政推進協議会規約の一部
変更に関する
協議について」、第84
号議案「
福岡都市圏広域行政事業組合を組織する
市町村の数の
増減及びこれに伴う
福岡都市圏広域行政事業組合規約の一部
変更に関する
協議について」、第85
号議案「
福岡都市圏競艇等事業組合を組織する
市町村の数の
増減及びこれに伴う
福岡都市圏競艇等事業組合規約の一部
変更に関する
協議について」であります。これら3
議案は、
福岡都市圏広域行政推進協議会、
福岡都市圏広域行政事業組合及び
福岡都市圏競艇等事業組合の
構成団体である
宗像郡
福間町及び
宗像郡津屋崎町の
合併に伴い、これらの
協議会及び一部
事務組合からの両町の
脱退及び
福津市の
加入、並びにこれに伴う
当該協議会及び一部
事務組合の
規約の一部
変更に関し、
関係市町村と
協議することについて、
地方自治法第252条の6及び同法第290条の
規定により、
市議会の
議決を求めるものであります。
次に、第86
号議案「
福岡県
市町村消防団員等公務災害補償組合を組織する
地方公共団体数の
増減及び
福岡県
市町村消防団員等公務災害補償組合規約の
変更について」、第87
号議案「
福岡県
市町村消防団員等公務災害補償組合を組織する
地方公共団体数の
減少について」、第88
号議案「
福岡県
市町村消防団員等公務災害補償組合を組織する
地方公共団体数の
増減及び
福岡県
市町村消防団員等公務災害補償組合規約の
変更について」、第89
号議案「
福岡県
市町村消防団員等公務災害補償組合を組織する
地方公共団体数の
減少について」、第90
号議案「
福岡県
市町村消防団員等公務災害補償組合を組織する
地方公共団体数の
増減について」、第91
号議案「
福岡県
市町村消防団員等公務災害補償組合を組織する
地方公共団体数の
増減及び
福岡県
市町村消防団員等公務災害補償組合規約の
変更について」であります。これら6
議案は、
福岡県
市町村消防団員等公務災害補償組合の
構成団体である
市町村の
合併に伴い、この
組合を組織する
地方公共団体の数を
増減し、
組合規約を
変更するため、
地方自治法第290条の
規定及び、
市町村の
合併の
特例に関する
法律第9条の2第2項において準用する
地方自治法第290条の
規定により、
市議会の
議決を求めるものであります。
まず、第86
号議案につきましては、
平成17年1月24日から
宗像郡
福間町及び同
郡津屋崎町を廃し、その
区域をもって
福津市を設置することに伴い、
組合を組織する
地方公共団体の数を
増減し、
組合規約を
変更するものであります。
次に、第87
号議案につきましては、
平成17年2月5日から
浮羽郡田主丸町、三井郡北野町、
三潴郡城島町及び同
郡三潴町が廃され、その
区域が久留米市に編入されることに伴い、
組合を組織する
地方公共団体の数を
減少するものであります。
次に、第88
号議案につきましては、
平成17年3月20日から
浮羽郡吉井町及び
浮羽郡
浮羽町を廃し、その
区域をもってうきは市を設置することに伴い、
組合を組織する
地方公共団体の数を
増減し、
組合規約を
変更するものであります。
次に、第89
号議案につきましては、
平成17年3月21日から山門郡大和町、同
郡三橋町及び
柳川市を廃し、その
区域をもって
柳川市を設置することに伴い、
組合を組織する
地方公共団体の数を
減少するものであります。
次に、第90
号議案につきましては、
平成17年3月22日から
朝倉郡
三輪町及び同
郡夜須町を廃し、その
区域をもって
朝倉郡
筑前町を設置することに伴い、
組合を組織する
地方公共団体の数を
増減するものであります。
次に、第91
号議案につきましては、
平成17年3月28日から
宗像郡大島村が廃され、その
区域が
宗像市に編入されること、並びに
平成17年3月28日から
朝倉郡小石原村及び同
郡宝珠山村を廃し、その
区域をもって
朝倉郡東峰村を設置することに伴い、
組合を組織する
地方公共団体の数を
増減し、
組合規約を
変更するものであります。
次に、第92
号議案「
福岡都市圏の
市町村の
図書館等を
相互に他の
市町村の
住民の
貸出利用に供することの一部
変更に関する
協議について」であります。
本案は、
宗像郡
福間町及び
宗像郡津屋崎町の
合併に伴い、
福岡都市圏の
市町村の
図書館等を
相互に他の
市町村の
住民の
貸出利用に供することの一部を
変更することについて、
福岡都市圏の他の
市町村と
協議するため、
地方自治法第244条の3第3項の
規定により
市議会の
議決を求めるものであります。
次に、第93
号議案「
公用車による
交通事故に伴う
損害賠償の額の
決定について」であります。
本案は、
平成10年1月13日に発生した
公用車による
交通事故に伴う
損害を賠償するに当たり、その額を定めることについて、
地方自治法第96条第1項第13号の
規定により、
市議会の
議決を求めるものであります。
次に、
報告第14号「
専決処分について(
整理池堤体(
春日市立白水小学校予定地)に設置していた
看板による
車両の
破損事故に伴う
損害賠償の額の
決定について)」であります。本
報告は、
整理池堤体(
春日市立白水小学校予定地)に設置していた
看板による
車両の
破損事故に伴う
損害賠償の額を
決定し、緊急に
和解契約を締結する必要が生じましたが、
市議会を招集するいとまがなかったため、
地方自治法第179条第1項の
規定により、11月1日付で
専決処分しましたので、同条第3項の
規定によりこれを
報告し、
市議会の承認を求めるものであります。
以上、提案いたしました
案件は、市政運営上緊要なものでありますので、慎重に御審議の上、御
議決くださいますようお願い申し上げます。
8:
◯議長(
友廣英司君) 以上で
議案の
提案説明を終わります。
ただいま上程されました
議案の質疑につきましては、12月3日の
会議においてお受けいたします。
以上で本日の
日程のすべてを終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。
──── ― ──── ― ────
散会 午前10時24分...